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医療機器業プロモーションコード 用語の解説

プロモーション(PROMOTION)

 医療機器業界においてはプロモーションという用語は必ずしも一般的ではありませんが、医療機器のプロモーションとは、医療機器の採用または使用に向けての適正な販売活動という意味で用いられています。

コード(CODE)

 加盟団体の会員会社が遵守すべき行動基準を成文化したもので、諸外国の医療機器団体でも同様なコードを制定しています。

自社コード

 医療の本質に直接に関与する医療機器を取り扱う企業には、高い倫理的自覚が求められています。医療機器を取り扱う企業には、「守るべきことは自らの倫理観に基づいて自発的に守る」、という態度が求められ、これを明らかにしたものが「自社コード」です。

 自社コードは、本コードを基に策定された「自社のプロモーションに関する具体的な指針」を意味し、全ての会員会社が策定するよう望まれています。

会員会社

 日本医療機器産業連合会加盟団体の会員会社が該当します。

医療関係者

 医療機関等の開設者、役員、医療担当者その他の従業員をいいます。

医療担当者

 医師のほか看護師、技師(士)など医師の指示に基づいて医療に従事する者をいいます。

医療機関等

 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に定める病院及び診療所、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第22項に定める介護老人保健施設並びに薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第5項に定める薬局をいいます。

医療機器

 医療機器とは、薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第4項に規定する医療機器であって医療機関等において医療のために使用されるものをいいます。

公正競争規約

 公正競争規約とは、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号))第12条の規定により、公正取引委員会の認定を受けて、事業者又は事業者団体が景品類又は表示に関する事項について自主的に設定する業界のルールです。販売競争は本来品質と価格によるべきですが、一旦過大な景品提供や誇大な広告宣伝による販売活動が行われると業界全体に波及し、昂進する傾向があります。そのために、事業者間の無益な対抗意識や相互不信を取り除き、業界大多数の良識を「商慣習」として明文化し、これを守ることによってエスカレートしがちな過大な景品類の提供や不当表示を未然に防止しようとする制度です。

景品類

 景品類とは景品表示法第2条第1項に規定されていますが、顧客誘引の手段として取引に付随して提供する経済上の利益をいいます。ただし、景品類の指定告示(昭和37年公取告示第3号)によって正常な商慣習に照らして値引きと認められる経済上の利益やアフターサービスと認められる経済上の利益並びに商品等に付随すると認められる経済上の利益は含みません。本コードで用いられている景品類のうち、物品及び金銭類については、次のような意味に用いられています。

物品

 役務及び金銭類を除く経済上の利益であって添付商品の提供を含みます。

金銭類

 金銭類とは、現金及びこれの代替物としての金券、預金証書、公社債、株券、商品券、その他の有価証券のほかに旅行費用の支払いや金銭債務の肩代わりなども含まれます。

正常な商慣習

 取引社会の良識のルールと言い替えることもできます。一般に行われているものであっても、多くの企業が正常行為でないと考える場合は正常な商慣習であるとはいえません。

医療機器の製造業及び製造販売業

 製造業については薬事法(昭和35年法律第145号)第13条により、製造販売業については同法第12条によりそれぞれ許可を受けた者をいいます。

医療機器の販売業及び賃貸業

 販売業及び賃貸業については、薬事法第39条により高度管理医療機器等の許可を受けた者、薬事法第39条の3により管理医療機器の届け出た者、薬事法第2条の7の一般医療機器の販売業及び賃貸業を言います。

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